夫婦にはそれぞれ貞操の義務があります。不倫をしてしまった場合には、配偶者に対して慰謝料を支払う必要があります。また、不倫の相手も同じく慰謝料を支払う義務を負います。しかし、慰謝料を支払うとしても、必ずしも要求通りの金額を支払う必要はありません。
不倫の慰謝料の金額は、決まった金額があるわけではなく、色々な要素を考えたうえで決まります。自分が請求されている金額が正しいものなのかを判断するためには、不倫の慰謝料の相場や、どのような要素で金額が決まるのかを知っておかなければなりません。ここでは、不倫の慰謝料はどのような場合に支払わなければならないのかについて解説したうえで、慰謝料の金額を決めるための要素や慰謝料の相場についても解説していきます。
なぜ不倫の慰謝料を支払わなければならないのか
夫婦はそれぞれ貞操の義務を負っています。つまり、夫婦は不倫をしてはならないという義務を負っているのです。夫婦の一方が不倫をしてしまった場合には、相手方に対して、精神的苦痛に基づく損害賠償請求をすることができます(民法709条)。
これが、不倫の慰謝料請求です。さらに、不倫相手も、相手方の配偶者に精神的苦痛を与えたものとして、不倫の慰謝料を支払う義務を負います。
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不倫の慰謝料が発生する条件
不倫の慰謝料は、法律の規定では、精神的苦痛を与えるという不法行為に基づく損害賠償請求というものになります(709条)。不法行為に基づく損害賠償が認められるためには、次の条件を満たす必要があります。
- 故意・過失
- 権利侵害
- 因果関係
- 損害の発生
故意・過失
故意とは知っていたという意味で、過失とは、知ろうと思えば知ることができたことをいいます。不倫の慰謝料の場合には、相手が結婚していることを知っていた、知ろうと思えば知ることができたという場合には、故意・過失が認められることになります。
不倫をした本人というのは、当然自分が結婚していることを知っているので、故意・過失が認められることに問題はありません。浮気相手については、相手が既婚者であることを知らなかった場合には、故意・過失が認められません。
もっとも、知っていたのか知らなったのかというのは主観的な問題で目に見えないものなので、色々な状況から客観的な判断がされることになります。メールやLINEのやり取りがあればわかりやすいですが、それ以外には、どのような頻度、場所で会っていたのかなどから判断されます。
権利侵害
不倫の慰謝料は、貞操義務に違反したことで精神的苦痛を与えたことを理由にするものなので、肉体関係があれば権利侵害が認められることになります。逆をいうと、肉体関係がないのであれば権利侵害は認められず少なくとも不倫の慰謝料は支払う必要はなくなります。
肉体関係があったのかは、ホテルに出入りする写真や、メール、LINEのやり取りの写真などから判断されます。また、不倫の前から婚姻関係が破たんしていたような場合にも権利侵害は認められず、不倫の慰謝料は発生しません。夫婦が長期的に別居しているなどの事情があれば、婚姻関係は破たんしていたとされる可能性もあるでしょう。
因果関係・損害の発生
不倫の慰謝料の場合には、故意・過失と権利侵害が認められれば、通常は因果関係と損害の発生も認められます。損害の内容は金額の問題となるので、後の項目で詳しく説明します。
不倫の慰謝料はどちらが払うの?
浮気をした本人の慰謝料と浮気相手の慰謝料との関係は、法律の用語で不真正連帯債務の関係となり、どちらかが支払えばもう一方は慰謝料を支払う義務を負いません。つまり、不倫の慰謝料として200万円を支払う場合、浮気をした本人が200万円を支払えば、浮気相手に慰謝料支払いの義務はなくなります。
浮気をした本人が100万円を支払った場合には、浮気相手は残りの100万円だけ支払えば良いということになります。なお、浮気をした本人と浮気相手とで、不倫についてどちらかの責任が多いとしても、浮気をされた配偶者との間では関係がありません。どちらが多く支払いを負担するかというのは、浮気をした本人と浮気相手との話し合いなどで決めることになります。
不倫の慰謝料金額が相場以上の場合は減額を求める
不倫の慰謝料については、決まった金額というものはありません。ただし、今までの多くの事例の積み重ねにより、慰謝料の金額には相場というものが存在しています。相手方が、その相場より高額の慰謝料を請求してきている場合には、慰謝料の金額を減額することができるでしょう。そのためには、不倫の慰謝料の相場を知る必要があります。
裁判手続などで不倫の慰謝料が決まる場合の慰謝料の相場は200万円程度ですが、多くの要素から総合的に判断されるため、具体的事情によっては相場から大きく上下することも珍しくありません。詳しくは「浮気の慰謝料相場」もご覧ください。
不倫の慰謝料金額を減額できるケースとは
不倫の慰謝料の金額を決める主な要素としては、次のようなものが挙げられます。
- 夫婦の関係(婚姻期間、子どもの有無、収入状況など)
- 不倫をした本人と不倫相手との関係が始まった時点での夫婦関係(円満だったかなど)
- 不倫をした本人と不倫相手との情交関係の内容(期間や回数など)
- 不倫が婚姻関係に与えた影響(離婚したかなど)
- 早期解決の意向
夫婦の関係
婚姻期間が長い場合や子どもがいる場合には不倫の慰謝料の金額は高くなります。逆に婚姻期間が短く子どももいないような場合には、相場よりも慰謝料が減額されることが多いでしょう。
不倫が始まった時点での夫婦関係
夫婦関係が円満であった場合には慰謝料の金額は高くなります。一方で、夫婦関係がすでに破綻していた場合、あるいは破綻とまでは言えないまでも不仲であったような場合には相場よりも減額される可能性があるでしょう。
不倫相手との情交関係の内容
不倫の期間が長期で回数も多いとなれば当然に慰謝料の金額は大きなものとなります。逆に1度きりのことであったというような場合には、他の事情にもよりますが、相場よりもかなり減額される可能性が高いです。
不倫が婚姻関係に与えた影響
不倫の結果として、夫婦が離婚に至ったという場合には慰謝料は高額になります。一方で不倫の後にも不倫が許されて夫婦関係が円満に戻ったというような場合には相場よりも低い金額となる場合も多いでしょう。
早期解決の意向
不倫の慰謝料について、問題を早く解決したいというような事情がある場合には相場よりも低い金額で合意できる可能性があります。
不倫の慰謝料を減額するには根拠に基づいた主張をする
慰謝料の金額が相場よりも減額される要素がある場合には、積極的に主張するようにしましょう。話し合いで決着しない場合には、調停や裁判で争うことになります。
慰謝料の金額を減額したり、場合によっては否定したりするには専門的知識も必要となります。どのような主張をするべきなのか、どのような証拠を提出するべきかなどお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
まとめ
不倫の慰謝料を払わなくても良い場合や金額を減額するための要素について説明しました。不倫の慰謝料について当人同士で話を進めると何となく相場の金額を支払うことで合意してしまったということも少なくありません。
不倫の慰謝料は弁護士に相談することで減額できるケースも多くあります。ネクスパートでは不倫の慰謝料についての相談を無料で受け付けています。不倫の慰謝料請求の中で、不安な点、お困りごとがある場合には、気軽にご相談ください。