慰謝料なしで離婚できるケースや離婚時の注意点

離婚をする際には、財産分与や養育費などさまざまな金銭に関する取り決めを行います。そして、場合によっては慰謝料が発生するようなケースもあれば、慰謝料が発生しないようなケースもあります。

慰謝料が発生するにも関わらず慰謝料なしで離婚しようと考える方もいますが、慰謝料なしで離婚をすることにどんなメリットがあるのでしょうか?ここでは、慰謝料なしで離婚をするメリットや、慰謝料が発生しないケースについて解説します。慰謝料なしで離婚する際の注意点についても併せて紹介しているので、参考にしてください。

目次

離婚の慰謝料とは

離婚をするからといって全てのケースで慰謝料が発生するわけではありません。そもそも離婚の慰謝料とは、離婚原因となった不法行為によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償のことを指します。

つまり、離婚の慰謝料が発生するのは、一方の配偶者が行った不法行為が原因で離婚に至った場合です。慰謝料が発生するような離婚原因とは、「不貞行為(不倫)」や「モラハラ」「DV」「悪意の遺棄(一方的な別居、生活費を渡さない、浪費など)」が挙げられます。

慰謝料なしで離婚をするメリットとは

慰謝料なしで離婚すれば本来であれば受け取れる金銭が回収できないというデメリットがありますが、場合によってはメリットが多いようなケースもあります。それは、離婚問題の早期解決が望めるという点です。

慰謝料の請求には時間がかかりますが、慰謝料なしで離婚すれば配偶者と早く別れて新しい人生をスタートさせることができます。少しでも早く離婚を成立させたいと考える場合、お金よりも早期解決に重点を置いて慰謝料なしの離婚が選択されます。

また、慰謝料請求をするには証拠集めや相手との交渉など労力を費やします。相手が慰謝料請求の原因を否定すれば、調停や裁判に発展することもあり、より多くの時間と労力を費やすことになります。こうした労力を避けたいと考えて慰謝料なしの離婚を選択するようなケースもあるでしょう。

離婚で慰謝料が発生しないケース例

そもそも慰謝料が発生しないというケースであれば、離婚時に相手から慰謝料を請求されるようなことはありません。離婚の慰謝料は、夫婦の一方の不法行為が原因で離婚する場合に発生します。それでは、離婚の慰謝料が発生しないのは具体的にどのようなケースなのでしょうか?離婚で慰謝料が発生しないケース例をご紹介します。

性格の不一致による離婚

性格の不一致が離婚原因になることは多いですが、性格の不一致では離婚の慰謝料は発生しません。なぜならば、性格の不一致で離婚することは、どちらか一方に離婚の原因があるとはいえないからです。ただし、「性格の不一致で夫婦関係が破綻し、配偶者が不倫した」など性格の不一致が発端となって不法行為が行われて離婚に至った場合には慰謝料が発生します。

双方に離婚原因がある

離婚原因が一方の配偶者だけではなく、双方にあるような場合も慰謝料は請求できません。例えば、互いに性交渉を拒否してセックスレスになっていたのであれば、セックスレスを原因に慰謝料を請求しても双方に原因があると判断されることになります。

ただし、双方に離婚原因があると考えていても、夫婦関係の破綻を引き起こした発端は一方の配偶者にあるかもしれません。一方の配偶者が性交渉を拒否してセックスレスになってしまって夫婦関係が破綻し、そのことが原因で配偶者が不倫してしまったのであれば、セックスレスの原因を作った配偶者に有責性があると判断される可能性があります。そのため、双方に離婚原因があると思い込んでしまうことには注意が必要です。

不法行為の証拠がない

一方の配偶者の不法行為が原因で離婚するのであれば慰謝料が発生します。しかし、その不法行為の証拠がなければ慰謝料は請求できません。なぜならば、証拠がなければ不法行為があったことを立証できないからです。もし裁判に発展した場合でも、当事者の主張だけで証拠がない場合は慰謝料請求が認められることはないと考えられます。

慰謝料請求の時効を迎えている

慰謝料の請求権には時効があるため、時効が成立していれば慰謝料を請求することはできません。慰謝料の請求権の時効は、不法行為による損害と加害者を知った時から3年です。例えば、不倫が原因で夫婦関係が破綻したのであれば、不倫や不倫相手を知った時から3年が時効になります。

そのため、不倫を知ったものの離婚することなく3年間夫婦関係を継続し、その後に離婚することになったのであれば不倫を原因に慰謝料を請求することはできません。また、不法行為から20年経過した場合も慰謝料の請求権が消滅するため、注意が必要です。

夫婦関係がすでに破綻していた

婚姻期間中であったとしても、夫婦関係がすでに破綻していたというようなケースもあるでしょう。すでに夫婦関係が破綻している状態で配偶者が他の人と肉体関係を持ったとしても、不貞行為として認められない可能性があります。

そもそも不貞行為は、法律で守られるべき婚姻生活の平和を維持する権利や利益が侵害される行為として不法行為に該当すると考えられています。しかし、すでに夫婦関係が破綻していたのであれば、こうした夫婦の権利や利益は消滅していると判断されてしまいます。

そのため、夫婦関係がすでに破綻していた場合に慰謝料を請求することは難しいでしょう。別居期間が長くなるほど夫婦関係が破綻していると判断されやすくなる傾向にあります。

慰謝料なしで離婚する際の注意点

慰謝料なしで離婚する際には、いくつか注意すべき点があります。離婚が成立してからトラブルが起こらないようにするためにも、次の点に注意してください。

離婚が成立した後でも慰謝料請求は可能

離婚の慰謝料は、離婚が成立すれば請求できなくなるというわけではありません。離婚後にも慰謝料を請求することができます。そのため、あなたに離婚の有責性があって慰謝料が発生するような場合、離婚時には慰謝料を請求されなくても離婚後に慰謝料を請求される恐れがあります。相手は離婚して落ちついてから慰謝料請求しようと考えているかもしれないということを知っておきましょう。

離婚時に公正証書を作成しておく

離婚後に慰謝料請求されることを防ぎたいという場合には、離婚時に公正証書を作成しましょう。離婚時には財産分与や養育費などさまざまな条件について話し合い、最終的に双方が合意した離婚条件を書面に残します。

この書面に「清算条項」を記載しておけば、離婚条件で定めた以外の請求を行うことが双方ともにできなくなります。書面は自由に作成することもできますが、公正証書で作成すれば公文書として高い証拠能力を持たせることができます。

公正証書を作成する際には公証役場に夫婦揃って出向く必要がありますが、離婚後のトラブルを避けるには公正証書で離婚契約を作成しておくことをおすすめします。

まとめ

離婚問題の早期解決のために慰謝料なしで離婚を選択するようなケースもありますが、離婚原因の有責性があれば離婚後に慰謝料を請求される可能性が残ります。離婚後に再び慰謝料で悩まされるようなことはできれば避けたいと考えるものです。

離婚問題でお悩みの場合は、弁護士に相談してみてください。慰謝料を含めて離婚条件に関するアドバイスを受けることができ、依頼すれば相手との交渉や手続きなども任せられます。離婚後にトラブルが起こらないようにするためにも、離婚前に弁護士に相談して離婚条件の協議や書面作成を行うようにしましょう。

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