離婚時の慰謝料等の取り決めを文書として残す際の手段の一つに、「公正証書」という文書で残す方法があります。当事者同士で作成する文書とは異なり、公正役場という場所に出向いて作成してもらう文書になります。離婚の慰謝料等を公正証書で取り決めることにはどんなメリットがあるのでしょうか?ここでは、公正証書で離婚時の取り決めを行うメリットや、公正証書に記載する内容についてご紹介します。
離婚における公正証書とは
離婚する際には財産分与や養育費などの離婚条件や、場合によっては慰謝料を支払ってもらうという取り決めを行います。こうした離婚時の取り決めは、言った・言わないというトラブルを避けるために文書で残しておくことが一般的です。
合意書や誓約書といった名前で文書を作成することができますが、自分達で作成するのではなく「公正証書」という文書として作成することもできます。公正証書とは、公証人法に基づいて作成される公文書です。裁判官や検察官などに長年勤めて選ばれた法律の専門家である公証人によって作成されます。
離婚時に公正証書を作成するメリットデメリット
離婚時に公正証書を作成することにはメリットが多いですが、デメリットも存在します。公正証書を作成する前に、メリットとデメリットについて知っておきましょう。
メリット
①高い証拠能力を持つ
公正証書は当事者が揃って公正役場に出向き、公証人に作成してもらいます。そのため、当事者の意思を確認しながら作成するため、双方の意思が合致しているという高い証拠能力を持つことになります。そして、公正証書は公証人が権限に基づいて作成する公文書なので、裁判になった場合も証拠として提出することができます。
②紛失や偽装を防げる
公証人によって作成された公正証書は、原本が公証役場に保存されます。そのため、紛失や偽造を防ぐことができます。謄本や正本を紛失した場合には、再発行してもらうことも可能です。
③執行力を持たせることができる
慰謝料や養育費など金銭に関する内容は、強制執行認諾文言付きの公正証書で作成しておけば執行力を持たせることができます。自分達で作成した合意書の場合や、強制執行認諾文言のない公正証書の場合、裁判をして認められなければ強制執行の申立てを行うことができません。
しかし、強制執行認諾文言付きの公正証書ならば裁判をすることなく強制執行の申立てを行えます。そのため、相手が約束通りに慰謝料や養育費を支払わない場合、強制執行によって相手の財産を差押えて回収することが可能です。
④心理的圧力をかけられる
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成すれば、取り決め通りに履行されない場合には財産を差し押さえられることを相手も分かっています。家や車などの財産を差し押さえられたりするだけではなく、給与を差し押さえられれば会社からの信用も落ちてしまいます。差押えを避けるためにも相手は約束通りに慰謝料等を支払おうと考えるはずです。
デメリット
①費用がかかる
公正証書を作成するには、所定の手数料がかかります。取り決めた内容の合算額によって手数料が異なるため、慰謝料や養育費の金額が高額になるほど公正証書を作成する手数料も大きくなります。
②法律上で無効になることは記載できない
公正証書は公文書になるため、法律上で無効になるような内容は記載することができません。例えば、「浮気相手と再婚しない」「○○した場合には子どもの親権を変更する」などといった内容が挙げられます。
公正証書に記載するための内容はあらかじめ夫婦間で話し合っておく必要があるため、公正証書の作成前に弁護士に相談することをおすすめします。
③強制執行認諾文言付き公正証書でも相手に財産がなければ差押えできない
強制執行認諾文言付き公正証書ならば相手が約束通りに支払わない場合に財産を差し押さえられますが、相手に財産がなければ差押えが出来ません。働いていれば一定の給与を差し押さえられますが、無職であれば差し押さえる給与もありません。
相手が金銭に困窮している場合、強制執行認諾文言付き公正証書で強制的に慰謝料や養育費を回収することは難しいことを知っておきましょう。
離婚で公正証書に記載する内容
離婚で公正証書を作成するのであれば、漏れの内容に離婚条件について記載すべきです。一般的に公正証書に記載される離婚条件は次の通りです。
財産分与、慰謝料などのお金のこと
公正証書を作成する際には、主にお金に関する離婚条件について記載します。なぜならば、公正証書を作成しておけば約束通りに支払ってもらうように請求できるというメリットがあるからです。
離婚時には夫婦の共有財産を分割する「財産分与」を請求できるため、取り決めた財産分与について公正証書に記載します。また、離婚によって発生する慰謝料や、離婚までに別居していた場合は婚姻費用についても取り決めて記載することができます。
親権や面会交流などの子どものこと
夫婦に子どもがいる場合、子どもに関する約束事についても公正証書に記載することが多いです。離婚時には夫婦のどちらか一方を親権者に定める必要があるため、親権者に関することや養育費について記載します。また、子どもと同居しない親が子どもと面会する頻度や方法など面会交流に関する内容についても細かく定めることが可能です。
その他
法律上で無効になること以外であれば、公正証書にその他の離婚時の条件についても記載することができます。例えば、夫婦で購入した住宅の使用契約に関することや、夫婦間の借金のことなどが挙げられます。また、公正証書には清算条項も記載されることが一般的です。
清算条項とは、契約で定めた以外の金銭などの請求権は存在しないという条項です。清算条項を入れることで、離婚後の夫婦間のトラブルを避けられます。
離婚時に公正証書を作成するには
離婚時に公正証書を作成するには、まず夫婦で公正証書に作成する内容について協議する必要があります。そして、協議で双方が合意した内容を公正証書に記載してもらいます。公正証書を作成するには、公証役場での手続きが必要です。
公証役場での手続き
公証役場で手続きを行う際には、夫婦それぞれの本人確認資料と戸籍謄本、公正証書への記載内容に応じた書類を準備します。そして、これらの書類を添えて公証役場に書類作成の申し込みを行います。公証人が公正証書を作成する準備が整うと、予約した日時に夫婦二人で公証役場へ行き、最終確認を行って公正証書を完成させます。
作成にかかる費用
公正証書を作成する費用は、取り決めの内容金額に応じて計算されます。取り決めの内容金額が100万円以下であれば手数料が5,000円になりますが、100~200万円で7,000円、200万円~500万円で11,000円、500万円~1000万円で17,000円というように値上がりしていきます。また、離婚の公正証書では年金分割について記載するケースもありますが、年金分割の合意を記載する際には別途11,000円の費用が発生します。
まとめ
離婚の慰謝料等の取り決めは公正証書で作成すれば、「支払ってもらえない」「約束と違う」といった合意後のトラブルを避けられる可能性が高まります。しかし、公正証書を作成するには離婚条件について夫婦で話し合いを行わなければなりません。
離婚条件など離婚に関する問題は、弁護士に相談してみてください。離婚時のお金に関する相談や相場などのアドバイスを得られるだけではなく、依頼することで相手との交渉も任せることができます。離婚後に後悔することがないように交渉は専門家に任せることをおすすめします。