浮気・不倫慰謝料を請求された方へ

配偶者のいる人が、配偶者以外の者と自由な意思で肉体関係を結ぶことを法律上「不貞行為」といいます(最判S48.11.15判決)。

夫婦には、互いに貞操を守る義務があり、婚姻中に配偶者以外と性交渉を持つことは認められていません。

不貞行為が発覚すると、配偶者から慰謝料を請求されることがあります。 

しかし、不貞行為があったからといって必ず慰謝料を支払わなければいけないわけではありません。

この記事では、不貞慰謝料を請求された方に向けて主に以下の点をご説明します。

  • 不貞慰謝料を請求されたら確認すべきこと
  • 不貞慰謝料を支払わなくていい場合とそうでない場合
  • 慰謝料の相場 など
目次

浮気・不倫慰謝料を請求されたら確認するべき3つのポイント

夫(妻)の浮気や不倫に気づき、感情的になった妻(夫)がすぐに慰謝料を請求してくる場合もあれば、秘密裡に証拠を集め、計画的に慰謝料を請求してくる場合もあります。

どちらにしても請求された側は、焦ったり、不安になったりするでしょう。

しかし、まずは一旦落ち着いて次の3点を確認しましょう。

  • どの方法で請求されたか
  • どこから請求されているか
  • どんな内容か

以下で詳しくご説明します。

請求された方法は?

どの方法で慰謝料が請求されましたか。

次の方法で慰謝料の請求を受けている場合の注意点をご説明します。

口頭や電話

話し合いの場が持たれ直接口頭で慰謝料を求められたり、電話での会話中に慰謝料を求められたりすることがあります。

口頭や電話での交渉には、次のデメリットがあります。

  • 感情的になって言い争いになったり、後日「言った・言わない」との争いになったりする
  • 性急に回答を求められ、瞬時に適切な対応が取れない
  • 会話の内容を録音されていることがあり、早まった発言が証拠として残ってしまう

落ち着いて適切な交渉を進めるためにも、書面で請求内容を提示するよう求めましょう

メールやSNSなどのメッセージ

メール、LINEなどのメッセンジャーアプリケーション、SNSのダイレクトメールなどのメッセージにより慰謝料を請求されることもあります。

この場合、請求側は配偶者の携帯電話などから連絡先を見つけ出し、連絡してきていることが多く、素性がばれていない可能性があります。

それをいいことに虚偽の名前や連絡先を伝えて、後日伝えた内容が虚偽であったことがばれてしまうと、誠意のない行動をとったとして慰謝料が増額される場合があります。

誠実な対応を心掛けましょう。

書面

書面で慰謝料の請求をされた場合、その書面が内容証明郵便で送られてきていれば、注意が必要です。

内容証明郵便には次の特徴があります。

  • 時効の完成が猶予される
  • 郵便局に文書の内容・送付した記録・送達された記録が残る
  • 差出人に送付した文書が残る

内容証明郵便を受け取ると、「受け取っていない」「そんなことは書いていなかった」などの言い逃れができなくなります。

また、時効直前でも内容証明郵便を受け取ると、6カ月間の時効の完成が猶予されます(民法第150条1項)。さらに請求側がその6カ月以内に裁判を申し立てるなど所定の行為を行うと、例えば判決確定時まで時効の完成が猶予されます(民法第147条1項)。

そのため、時効を理由に慰謝料の支払いから逃れることができなくなります。

どこから送られてきた?

書面で不貞慰謝料を請求された場合、差出人が誰かを確認しましょう。

次のうちどこから送られてきたかによって対応すべき緊急度が異なります。

  • 配偶者本人
  • 弁護士などの代理人
  • 裁判所

以下でご説明します。

配偶者本人(緊急レベル:★☆☆)

差出人が配偶者本人の場合、法外な金額を要求している場合があります。請求側の一方的な要求に過ぎず、法的な強制力はないため、すぐに支払う必要はありません。

しかし、緊急性が低いからと言って、無視をし続けると請求側が弁護士を就けたり、裁判となったりした場合に不利になることがあるため注意が必要です。

当事者同士での交渉は、感情的になってしまうことが多くあります。不倫の事実を家族や職場にばらすなどと脅し、高額な慰謝料を請求してくる場合もあります。

仮に不貞行為が事実であったとしても、それを理由に当事者以外に信用を失わせる行為をすることは名誉棄損に当たります。

家族や職場にばらしたり、乗り込んできたり、SNSで拡散するなどの行為があった場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。損害賠償請求ができる可能性があります。

弁護士などの代理人(緊急レベル:★★☆)

差出人が弁護士の場合、慰謝料の金額と支払期限が記載されているはずです。

弁護士から通知文が来たことで、記載どおりの金額を支払期限までに支払わなければと考えてしまうでしょう。

しかし、その金額や支払期限は、双方が納得して合意したものではありません。

通知文に記載されている内容は、請求者の要望にすぎません

だからと言って、無視をしたり、回答を遅らせたりすると、示談交渉を経ずに裁判を起こされる可能性があります。

対応に困った場合は、放置せずに早めに弁護士に相談しましょう。

裁判所(緊急レベル:★★★MAX)

裁判所から訴状が届いた場合は、すぐに適切に対応しなければなりません。

無断で裁判期日を欠席すると、請求側の要求が認められてしまうため、多額の慰謝料を支払わなくてはなりません。

対応に困った場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。

どんな内容か?

具体的にどういった内容が記載されているのかを確認しましょう。

確認するポイントは次の2つです。

  • 記載内容は事実か
  • 何を要求しているか

以下でご説明します。

記載内容は事実かどうか

慰謝料請求の前提となる請求者の認識が、浮気や不倫の事実と異なっている場合もあります。

例えば、デートなどふたりきりで複数回食事に行ったことはあるが、性交渉はしていないという場合でも、請求側が誤認して慰謝料を請求してきた事例があります。この場合、不貞行為には当たらないため、慰謝料を支払う必要はありません。

不貞行為があった事実を証明しなければならないのは、請求する側です

不貞行為があった証拠がなければ、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。

その他、交際相手が既婚者であることを知らなかった(独身であると言われていた)、婚姻関係は破綻していると説明されていたなど、認識していた事実と異なる事情がある場合は、慰謝料の減額ができる可能性があります。

それらを示すメールやメッセージなどのやり取りがあれば、処分せずに保管しておきましょう。

何を要求しているか

請求側の要求は、次のようなものが考えられます。

  • 慰謝料の支払い
  • 謝罪
  • 交際の中止
  • 接見禁止
  • 口外禁止 など

交際相手が同僚の場合、転職を求められる場合もあります。

相手方が何を求めているかを把握し、その要求にどれだけ対応することができるかを整理

する必要があります。

不貞慰謝料を支払う必要がないケース

不貞行為を示す証拠がない場合は、不貞行為の事実があったとしても慰謝料を支払う必要はありません。

また、次のようなケースも慰謝料を支払う必要がない可能性があります。

  • 時効期間が経過している
  • 不貞行為をしていない
  • 婚姻関係が破綻していた
  • 交際相手が既に慰謝料を支払っている
  • 交際相手が既婚者だと知らなかった
  • 不貞行為が自らの意思によるものではない など

ここでは、不貞慰謝料を支払う必要がないケースについてご説明します。

時効期間が経過している場合

不貞行為の発覚から3年以上経過している場合は、時効により慰謝料を支払わなくても良い場合があります(民法724条第1号)。

ただし、「消滅時効が完成しているため支払わない」との意思表示をすることが必要です。

なお、不貞行為の発覚が3年以上前であっても、請求された時点でその関係が継続している場合、慰謝料の算定にあたり、3年より以前の事実については考慮されませんが、3年前から現在の部分の事実については請求される可能性はあるので、注意が必要です。

配偶者からの請求の場合

請求者が配偶者(ご自身の妻や夫)の場合、次のようなケースであれば慰謝料を支払う必要はありません。

  • 不貞行為がない
  • 既に婚姻関係が破綻していた
  • 既に交際相手が慰謝料を支払っている

以下で説明します。

不貞行為がない

単にふたりだけで食事へ行くなど、いわゆるデートのみの場合は不貞行為となりません。

不貞行為の典型例は挿入を伴う性行為です。また、性交類似行為についても不貞行為とみなされます。

不貞行為や性交類似行為がない場合は、不貞関係がなかったことを主張し、慰謝料を支払う必要はありません。

ただし、合意の上でおこなった「抱き合うこと」、「キスをすること」、「服の上から体を触ること」をもって不貞行為を認めた裁判例(東京地裁H28.9.16判決)もあれば、一方で、「抱き合うようにキスをした」行為、「手を繋ぎ路上で再びキスをした」行為が不貞行為として不法行為を構成しない(つまり不貞行為は認められない)とした裁判例(東京地裁H28.12.28判決)もあります。このような行為については見解が分かれるため注意が必要です。

身に覚えがない場合は、不貞行為があったことを証明する証拠の提示を求めましょう。

既に婚姻関係が破綻していた

不貞行為当時、すでに婚姻関係が破綻していた場合は、慰謝料を支払う必要はありません。

婚姻関係の破綻とは、婚姻関係が完全に修復の見込みのない状態に立ち入っているような状態をいいます。

具体的には、次のような場合に婚姻破綻が認められる可能性があります。

  • 不貞行為以前から夫婦が既に別居していた
  • 不貞行為以前から夫婦間で離婚協議が行われていた
  • 夫婦は同居しているが、不貞行為以前から会話や接触がなく生活費も各自が負担していた など

しかし、明確な婚姻関係の破綻の基準はなく、訴訟となった場合、裁判所は婚姻関係の破綻をほとんど認めていないのが実情です。

既に交際相手が慰謝料を支払っている

不貞行為を行った2人は、連帯して不貞慰謝料を支払う義務を負います

連帯して支払う義務を負うため、不貞をされた配偶者は、不貞をした配偶者と不貞相手のどちらにも慰謝料全額の支払いを求めることができます。

ただし、請求側の配偶者が、既に不貞相手から慰謝料全額を受け取っている場合、慰謝料を支払う必要はありません。相当額を超えた慰謝料の二重取りはできないからです。

例えば、不貞行為に関する慰謝料の金額が客観的にみて100万円が妥当だと考えられる場合、交際相手が請求側の配偶者に100万円を支払ったときは、不貞を行った配偶者がさらに慰謝料を払う必要はありません。

交際相手の配偶者からの請求の場合

請求者が交際相手の配偶者(交際相手の妻や夫)の場合、次のようなケースであれば慰謝料を支払う必要はありません。

  • 不貞行為がない
  • 交際相手が既婚者だと知らなかった
  • 交際相手方既婚者だと知っていたが、婚姻関係が破綻していた
  • 既に交際相手が慰謝料を支払っている
  • 不貞行為が自分の意思によるものでない

以下で説明します。

不貞行為がない

配偶者への請求と同様に不貞行為がない場合は、慰謝料を支払う必要はありません。

交際相手が既婚者だと知らなかった

交際相手が結婚していることを隠していて、既婚の事実知らずに交際していた場合は、慰謝料を支払う必要はありません。

ただし、注意すれば交際相手が既婚者であったと知ることができた、知るべきだったといえる場合は、慰謝料を支払わなければなりません。

交際相手が既婚者と知らなかったとしても、知ることができた、知るべきだったと言える例として次のようなケースが考えられます。

  • 交際相手が勤務先の同僚で、ほかの勤務先を同じくする者から既婚の事実を知り得る状況にあった場合
  • 交際中、交際相手の自宅の立ち入りを拒否される、外出が極端に少ない、長期休暇や年中行事を一緒に過ごせない、なかなか電話が通じないなど既婚を疑う事情があった場合

交際相手が既婚者だと知っていたが、婚姻関係が破綻していた

交際開始時、交際相手の夫婦間の婚姻関係が破綻していた場合や、破綻していたと信じたとしてもやむを得ないと考えられる場合は、慰謝料を支払う必要はありません。

しかし、既に結婚している交際相手が、関係を続けたいがために自らの夫婦関係の不和を伝えることは当然とも考えられます。

安易に交際相手の話を信用した場合は、慰謝料を支払う裁判例が多く、裁判所に破綻していたと信じていたとしてもやむを得ない事情を認められることは困難です。

単に信じていたという主張のみでは足りず、客観的に婚姻関係が破綻していた事実や信じてしまった事実を証明することが必要です。

既に交際相手が慰謝料を支払っている

例えば、不貞が発覚して、交際相手の夫婦関係が既に解消(離婚)しており、不貞をした配偶者が、離婚に伴い、不貞に対する十分な慰謝料を支払っている場合は、慰謝料を支払う必要はありません。

自分の意思によるものでない場合

性行為に合意していないにもかかわらず、強制的に肉体関係を持ってしまった場合は、慰謝料を支払う必要はありません。

例えば暴行を受けて仕方なく行為を受け入れたり、相手が勤務先の上司で立場上断ることができなかったりなど自分の自由な意思に基づくものでない場合は慰謝料の支払いに応じる必要はありません。

不貞慰謝料を支払う必要がある場合に知っておくべきこと

不貞行為の事実があり、請求側から証拠を突きつけられ、言い逃れができない場合は不貞慰謝料を支払わなければなりません。

ここでは、慰謝料を支払う必要がある場合に知っておいた方がよい5つの点をご説明します。

不貞慰謝料の相場

不貞慰謝料は、個別のさまざまな事情や状況を考慮して金額を算出するため、明確な基準がありません。

そのため、弁護士が交渉に介入した場合、過去の判例などを参考にして金額を提示します。

裁判上の相場は次のとおりです。

不貞慰謝料は連帯債務

不貞行為を行った当事者二人には、連帯して不貞慰謝料を支払う義務があります。

不貞を知った請求側の配偶者は、どちらに対しても全額の請求ができ、また、どちらか一方にのみ全額請求することができます。

連帯債務の場合、それぞれが全額分の支払い義務を負います。そのため、請求を受けたときに「私の負担部分は半分だから、半額しか支払わない」、「もう一人の方に先に請求して」などといった主張は認められません。

ただし、不貞行為を行った当事者の一方が、慰謝料を全額負担した場合、不貞を行ったもう一方の当事者に対して、一部負担を求めることができます。これを求償権と呼びます。

【求償権を行使した例】

次の登場人物を例にして説明します。

不貞行為により不二夫と愛子が不二子に対して不貞慰謝料100万円の連帯債務を負ったとします。

不二夫と不二子は離婚しないことになり、不二子は、愛子にのみ100万円を請求し、愛子は全額これを支払いました。

後日、愛子は不二夫に対し、不二夫と愛子の不貞関係は、不二夫が積極的に主導していたことを理由に70万円の支払いを求めました。

つまり、愛子が不二夫に対して不二夫の負担すべき分の求償権を行使したということです。

減額できる可能性がある場合

次に挙げる事項に当てはまる場合、請求金額より減額できる可能性があります。

  • 請求された慰謝料が高額すぎる(相場以上、特に500万円を超える場合)
  • 婚姻期間が短い
  • 夫婦間に子がいない
  • 夫婦間の子が成熟している
  • 不貞期間が短い
  • 不貞行為の回数が少ない
  • もともと夫婦関係が円満でなかった
  • 夫婦間が離婚に至っていない など

増額される可能性がある場合

次に挙げる事項に当てはまる場合、相場よりも高い金額が認められる可能性があります。

  • 不貞行為が原因で離婚や別居に至った
  • 婚姻期間が長い
  • 夫婦間に未成熟の子がいる
  • 不貞行為の期間が長い(おおよそ1年以上、婚姻期間との比較も考慮される)
  • 不貞行為の頻度が多い(おおよそ十数回以上、不貞期間に対する頻度も考慮される)
  • 不貞関係発覚後現在も不貞関係が継続している
  • 不貞関係を解消するよう要請されたにもかかわらず継続している
  • 不貞関係の解消を約束したにもかかわらず継続している
  • 不貞行為により慰謝料請求側が被る精神的苦痛が重大(心身の不調、不貞相手の妊娠の有無など)
  • 不貞相手が配偶者から経済的利益を受けたてた
  • 不貞相手の行動が悪質(当初不貞行為があったにもかかわらず虚偽の主張をしていた、離婚するよう積極的に促していたなど) など

支払いが困難な場合の対処法

不貞慰謝料の支払いには応じるものの、すぐに支払うことが難しい場合は、次の対応が考えられます。

  • 減額の交渉
  • 分割払いの交渉

減額の交渉

単に減額してほしいというだけでは、請求側も納得しないはずです。

不貞慰謝料の金額を決める要素として次のような具体的な事情が考慮されます。それらの事情を念頭に減額を主張します。

  • 夫婦関係について(年齢、婚姻期間、子の年齢や養育状況など)
  • 不貞関係が始まった時点での夫婦関係について(円満であったか、破綻していたか、別居の有無など)
  • 不貞関係が始まった経緯や内容について(期間、場所、どちらが主導か、子の有無など)
  • 不貞関係が発覚した後の態様、夫婦や子に与えた影響
  • 不貞相手について(年齢、配偶者の有無、職業など) など

分割払いの交渉

金額が大きく一括での支払いが困難な場合は、分割払いの交渉が有効です。

請求した側は、慰謝料の金額を下げたくないはずです。減額をしない代わりに分割払いを提案してもよいでしょう。

不貞慰謝料減額の流れ

請求側は、感情のまま相場よりも高い金額を要求してきたり、減額されることを前提にあらかじめ高い金額を設定して請求してきたりすることがほとんどです。

不貞慰謝料の請求があった場合の簡単な流れは次のとおりです。

ここでは、示談交渉時や、調停・訴訟になった場合の注意点をご説明します。

示談交渉

示談交渉の際には、次の点に注意しましょう。

書面でのやりとり

電話や口頭で慰謝料請求された場合、その場で回答や判断を求められることが多いでしょう。しかし、重要な部分については、回答を保留にし、慎重に検討する必要があります。

回答する際は、必ず書面で行うようにしましょう。

書面でやりとりすることで、冷静に主張を整理できます。言った言わないの不要な争いを避けることに繋がります。

また、請求側にも書面で送ってもらうようお願いしましょう。

ただし、書面でのやりとりは、証拠として残るという点に留意が必要です。

先に主張した内容を後で否定しても、一度書面で認めている以上、覆すことが難しい場合があります。

示談書の作成

話し合いがまとまったら示談書を作成しましょう。

示談書を作成しておくことで、後のトラブルを防止に繋がります。

示談書の内容は大きく分けて次のいずれかになるでしょう。

  • 不貞行為を認め、慰謝料を支払う場合
  • 不貞行為がなかったことが認められ、慰謝料を支払わない場合

示談書の例は次のとおりです。

調停・訴訟

示談交渉で解決できなかった場合は、調停や訴訟で争うことになります。

示談交渉で解決できない理由には次のケースが挙げられます。

  • 慰謝料の金額に折り合わない
  • 不貞行為の有無に争いがある
  • 事実関係の認識に大きな相違がある など

一般的に調停や訴訟を申し立てるのは、慰謝料を請求する側です。

請求側が離婚を考えている場合は、離婚調停の中で慰謝料について話し合うことができます。

調停に出席しなかったり、話し合いで折り合いが付かなかったりした場合は、調停は不成立となり、訴訟に移行します。

離婚調停はせずに、不貞関係の当事者いずれか一方に慰謝料請求する場合や不貞関係の当事者双方に慰謝料を請求する場合は、訴訟となります。

訴訟の場合、裁判所から届いた「訴状」と一緒に「呼出状」が同封されていることがほとんどです。呼出状には、初回の裁判期日の日時と訴状に対する答弁書の提出期限が記載されています。

答弁書を提出せず、無断で裁判期日を欠席すると、裁判所に請求側の主張を認めたものと判断され、請求側の主張どおりの判決が出てしまいます。判決が確定してしまうと、財産を差押えられてしまう可能性があります。

初回の裁判期日に出席できない場合は、必ず裁判所に連絡しましょう。また、裁判期日前までに答弁書を提出することで、初回の裁判期日に限り、欠席しても答弁書を陳述したという扱いになります。

対応に困った場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。

ネクスパート法律事務所仙台オフィスの料金表

ネクスパート法律事務所仙台オフィスにご依頼された場合の弁護士費用は、「弁護士費用」のページをご参照ください。

まとめ

「浮気や不倫が夫(妻)にバレて慰謝料請求されてしまった」、「交際相手が既婚者でその妻(夫)から慰謝料請求されてしまった」、このような場合、慌てたり、不安になったりするのは当然です。

直接交渉に応じて、感情的になられて話合いがうまく進まなかったり、怯えて高額な慰謝料の支払いに合意してしまったりすることがあります。

弁護士に依頼するメリットは次の4つです。

  • 相場よりも有利な解決が期待できる
  • 示談交渉で相手方と会わずに解決できる
  • 早期解決が期待できる
  • 解決後のトラブルを未然に防ぐことができる

慰謝料を少しでも減額させるため、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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