夫婦が婚姻中に形成した財産は、原則として夫婦が協力して形成したものと考えられます。
そのため、ある財産が夫婦一方の名義であったとしても、実質的には、夫婦の共有ということになります。
では、離婚する場合、その共有財産はどうなるのでしょうか。
この記事では、離婚における財産分与についてご説明します。
離婚における財産分与の種類
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚時または離婚後に分けることです。
財産分与には次の3つの性質があります。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
それぞれご説明します。
清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦が共同生活を送る中で形成した財産を、公平に分配することです。
一般的に財産分与という場合、この清算的財産分与のことを指します。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、夫婦の一方が清算的財産分与や慰謝料などを受領してもなお離婚後の生活に経済的な不安が残る場合に、離婚後の生活の保障を考慮して補充される財産分与のことです。
夫婦の一方に、離婚後働けない理由がある場合などで扶養的財産分与を行います。
例えば、高齢や病気、専業主婦(主夫)が長く経済力に乏しい場合などです。
しかし、この扶養的財産分与を行うことは義務ではありません。
夫婦が話し合いによって、金額や支払方法などを決めます。
夫婦間での話し合いで解決できない場合は、調停や訴訟を申立てます。裁判所の手続では、離婚後どの程度生活が困難になるかを立証する必要があります。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、その名のとおり慰謝料の要素を含んだ財産分与のことです。
離婚の際に、離婚の原因を作った一方の配偶者へ慰謝料を請求することがあります。
慰謝料と財産分与は性質と異なるものです。
しかし、いずれも金銭の問題であることから、明確な区別をせずに財産分与と一纏めにして解決することがあります。
離婚における財産分与の対象
では、具体的に財産分与の対象となるものとそうでないものはどのように分けられるのでしょうか。
以下でご説明します。
財産分与の基本割合は2分の1
財産分与の割合は、2分の1が一般的です。
実際に、家庭裁判所の審判では、夫婦が共働きをしている場合と、夫婦の一方が専業主婦(主夫)である場合のいずれにおいても、夫婦の財産を2分の1に分けるように命じられています。
ただし、財産の形成や維持に夫婦がどれだけ貢献したかという点でその割合が左右することもあります。
共有財産とは
共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことをいいます。
夫婦どちらの所有であるか明らかでないものについても共有財産とみなされます(民法762条第2項)。
共有財産は、財産分与の対象となります。
共有財産には、次のようなものあります。
- 現金、預貯金、有価証券
- 車両、家具、電化製品など
- 退職金
- 不動産
- 生命保険、学資保険などの解約返戻金
詳しく見ていきましょう。
現金、預貯金、有価証券
婚姻後に発生した預貯金や有価証券などはすべて共有財産として財産分与の対象となります。
たとえ口座名義が夫婦のいずれか一方のものであっても、口座名義人個人の資産になるわけではありません。
車両、家具、電化製品など
婚姻期間中に購入した一定の経済価値が認められる車両・家具・電化製品・骨董品・絵画などについても共有財産として財産分与の対象となります。
ただし、購入の際の原資の寄与度によって割合が増減する可能性があります。
退職金
退職金は、それぞれが勤務先を退職する際に得るものです。
しかし、婚姻中の財産の形成や維持による金銭と考えられることから共有財産として財産分与の対象となります。
一般的な計算方法は次のとおりです。
退職金額 × 婚姻期間/勤続年数 × 1/2
生命保険、学資保険
婚姻中に加入した生命保険や子どもの学資保険などについて、離婚を機に解約した場合に払い戻される解約返戻金は、共有財産として財産分与の対象となります。
解約せずにどちらか一方が契約を引き継ぐ場合は、返戻金に相当する金額を相手方に支払う必要があります。
不動産
夫婦のいずれか一方の名義になっている場合でも、実際に夫婦の協力によって形成されていたものであれば対象となります。
例えば、婚姻後、夫の収入で夫婦の居住として土地建物を購入していたとしましょう。その土地建物が夫の単独名義であっても、妻が家事などを分担して夫を支えていたときは、実質的には夫婦の共有財産と考えられます。したがって、財産分与の対象となります。
ただし、次のような場合は財産分与の対象に含まれない、もしくは寄与度が小さいとして、分与の割合が2分の1以下になることがあります。
- 婚姻前より有していた一方の財産であった場合
- 一方の親族からの援助であった場合
特有財産とは
特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産のことです(民法762条第1項)。
特有財産は、財産分与の対象となりません。
具体的には、次のようなものが特有財産に挙げられます。
- 婚姻前から持っていた預貯金・負債・不動産など
- それぞれの親族からの相続または贈与で取得した預貯金・不動産
- 特有財産から支出して購入した自己の所有物
- 婚約指輪・結婚指輪・一方の配偶者からもらったプレゼント
- 婚姻後であっても個人的な理由で作った負債
- 別居後に取得した財産
借入について
婚姻中の借り入れも財産分与の対象となります。
例えば、自動車ローン、教育ローン、生活費や養育費のための借入です。これらは、日常家事債務に該当します。
日常家事債務に該当する債務は、夫婦の一方が債務の名義人となっていても連帯して返済する義務を負います。
しかし、共有財産より負債の方が多い場合、財産分与の対象とならないことがあります。
共有財産が負債総額を上回る場合
共有財産から負債総額を差し引いた分与を行います。
負債総額が共有財産を上回る場合
一般的には清算的財産分与は行いません。これは、債権者の権利を害するような財産分与はできないと考えられるからです。
そのため、基本的には債務名義人が返済していくことになります。
ただし、債務の負担割合を調整した場合で、債務名義人である一方が債務を全額返済したときは、もう一方の元配偶者へ求償することができます。
なお、婚姻生活とは無関係な借入については、各自が負担すべきだと考えられるため、財産分与の対象外となります。
財産分与の対象外になる借入は例えば…
- ギャンブルや個人の趣味のための借入
- 身内や友人に融資するための借入 など
住宅ローンについて
住宅ローン付の不動産の取扱いについては次の図のとおりです。
年金について
年金については、財産分与の対象ではありません。年金分割制度による手続が必要です。
年金分割とは、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金にできる制度です。
年金分割の手続は、離婚した日の翌日から2年を経過すると請求できなくなるため注意が必要です。
離婚における財産分与の注意点
財産分与の際は、次の点に注意する必要があります。
- 第三者名義の財産
- 財産分与の請求期限
- 財産分与の基準時
- 対象財産のリスト化
以下でご説明します。
第三者名義の財産
夫婦以外の名義で争いとなりそうな財産は次のものが考えられます。
子供名義の預金
子供自身がお小遣いやアルバイト代などを預金していた場合、子供自身の固有財産であり、財産分与の対象にはなりません。
しかし、教育資金や結婚資金など、親が子供の将来のためにした預金については共有財産として財産分与の対象となります。
夫婦の一方が経営する法人の資産
例えば、夫が法人を経営していた場合、一般的にはその資産は財産分与の対象となりません。
ただし、法人の資産が実質的に個人の資産と同視できる場合は、財産分与の対象になるとした裁判例があります(大阪地裁S48.1.30判決)。
財産分与の請求期限
財産分与は、離婚時に行うことが一般的です。しかし、離婚後の請求も可能です。
財産分与の請求は、離婚のときから2年以内に行わなければなりません。
当事者間の話し合いがまとまらない場合や、話合いができない場合は、離婚から2年以内であれば、調停や審判の申立てにより財産分与を求められます。
財産分与の基準時
財産分与の基準時は…
- 離婚に先立ち別居がなされていた場合は別居した日
- 別居していない場合は離婚日
ただし、不動産や有価証券などは、別居時と分与時とで評価額が変動する場合があります。その場合は、分与時の評価額で分与します。
例えば、別居時の不動産の評価額が2000万円であったが、離婚時は1500万円に下がってしまった場合、評価額1500万円が対象財産とみなされます。
対象財産のリスト化
次の方法で財産分与の対象をリスト化するようにしましょう。
- 共有財産と特有財産の選別
- 共有財産の換価
- 財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献度の評価
離婚における財産分与でよくある質問
Q.共有名義の住宅ローンが残っています。住宅はどうしたらよいですか。
A.住宅ローンがどのくらい残っているかが重要です。
不動産の査定金額よりも住宅ローンの残額が上回る場合は、夫婦の一方が住み続けてローンを支払った方がよいでしょう。
Q.有責配偶者でも財産分与の請求は認められますか?
A.はい、認められます。
財産分与は、離婚原因があるか否かは左右されません。あくまで「二人の財産を二人で分けましょう」という考えに基づいているためです。
Q.相手方が自己名義の財産を開示してくれません。どうしたらよいですか?
A.相手方から相手方名義の財産の開示をしてもらえない場合は、次の方法が考えられます。
- 示談交渉中の場合
弁護士に交渉をご依頼いただければ、弁護士会による照会手続を利用して金融機関に調査を依頼することが可能です。
- 調停係属中の場合
裁判所の判断で、調査嘱託手続などにより金融機関などを調査することができます。
ただし、いずれの場合も、ある程度金融機関が特定されていないと照会できないため注意が必要です。
Q.財産分与で得た金銭に贈与税はかかりますか?
A.通常、離婚により相手方から財産を受け取った場合は、贈与税はかかりません。
ただし、次のような場合は贈与税がかかります。
- 財産分与で得た金額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の金額を上回る場合
- 離婚自体が、贈与税や相続税を免れるために行ったと認められる場合
ネクスパート法律事務所仙台オフィスの料金表
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まとめ
財産分与は、婚姻中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚にともない、公平に配分する制度です。2分の1で分与するのが一般的ですが、それぞれの貢献度に応じて分配するためには、夫婦間でしっかりと話し合って調整する必要があります。
話し合いで解決できた場合は公正証書の作成。話し合いで解決しない場合は調停や審判、裁判となる可能性もあります。
財産分与について弁護士に依頼するメリットは次の5つです。
- 感情的にならずスムーズな交渉ができる
- 裁判例に基づいた客観的な解決ができる
- 証拠収集についてアドバイスがもらえる
- 調停や審判となった際に煩雑な手続きを任せられる
納得のいく解決のためにも、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。