妻の浮気で離婚する際の慰謝料と離婚の流れ

妻の浮気が発覚したため、今後の夫婦関係をどのようにすべきかという問題を抱えている方もいるでしょう。離婚せずに夫婦関係の修復を目指すこともできますが、浮気が原因で離婚を請求することも可能です。離婚をするとなれば、さまざまな離婚条件について決めなければなりません。

ここでは、妻の浮気で離婚する場合の慰謝料や離婚条件、離婚の流れについて解説します。併せて離婚しない場合の対処法も紹介しているので、参考にしてみてください。

妻の浮気で離婚する際の慰謝料相場

浮気の慰謝料金額の相場は50~300万円と言われています。ただし、慰謝料の金額は法律で決められているわけではありません。婚姻期間や子どもの有無、浮気相手との交際期間などさまざまな背景が考慮され、過去の判例と照らし合わせて慰謝料の金額が決められます。

浮気は法律上で「不貞行為」と呼ばれ、不法行為に該当します。不法行為とは他人の権利や利益を故意や過失によって侵害する行為で、加害者は被害者に損害を賠償する責任が生じることが法律で定められています。(民法第709条

妻の浮気で離婚する際に決めること

妻の浮気で離婚する際には、離婚条件について決める必要があります。離婚の際に決めることについて知っておき、あらかじめ適正金額などを調べて準備を行っておきましょう。

慰謝料

浮気が原因で離婚する場合には、慰謝料を請求することができます。慰謝料金額の相場は50~300万円と言われていますが、妻の収入が少ない場合や専業主婦の場合は、多額の慰謝料を請求することは難しいでしょう。そのため、離婚時の財産分与で夫が多く財産を受けることを慰謝料の代わりにするようなケースもあります。

財産分与

夫婦が婚姻生活中に協力して形成した財産を「共有財産」と呼び、その共有財産を離婚時に夫婦で分割することを「財産分与」と呼びます。一般的に、共有財産は夫婦で2分割にされることが多いです。財産分与を行うためにはどのように分割するのか話し合う必要があるため、まずは財産を調べることから始めなくてはなりません。

養育費、親権

夫婦に子どもがいる場合、どちらが親権を持つのか決める必要があります。どちらも親権を持ちたいと考えている場合は調停や裁判などで争うことになります。しかし、現状では母親が親権を持つことの方が圧倒的に多いです。

父親が親権を獲得するのは簡単なことではないため、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。また、養育費についても、子どもが何歳になるまでいくら払うのかを明確に決める必要があります。

妻の浮気で離婚する際の流れ

妻の浮気で離婚をする際の流れを知っておけば、どのように離婚を進めるべきか検討しながら離婚成立に向けて準備を行いやすくなります。離婚する際の流れは、次の通りです。

夫婦での話し合い(協議離婚)

離婚をする際には、まずは夫婦の話し合いによる「協議離婚」が行われます。協議離婚では、双方が離婚に合意すれば離婚原因は関係なく離婚を成立させることができます。

ただし、離婚の合意を得るだけではなく、離婚条件についても話し合わなくてはなりません。慰謝料や財産分与、養育費など離婚条件についても話し合い、合意に至れば「離婚協議書」や「公正証書」といった形で離婚条件を書面に残します。

話し合いで解決しない場合は調停

当事者同士の話し合いで離婚が成立しない場合には、裁判所に介入してもらって問題解決を目指すことになります。裁判所が介入する方法の1つ目が「離婚調停」です。

離婚調停は家庭裁判所で行われる手続きで、調停委員会という裁判所に任命された人達が両者の話を聞き、意見をまとめて問題解決を目指していきます。調停で合意に至れば、調停調書が作成されます。

調停で解決しない場合は裁判

調停でも離婚が成立しない場合には、裁判で「訴訟」を行うことになります。家庭裁判所に訴訟の申立を行うことで訴訟を提起することができ、裁判をすれば何らかの形で必ず結果が出ます。

裁判で離婚が認められるには、法律で定められた離婚理由である「離婚事由」が必要です。浮気は「不貞行為」として認められれば、離婚事由に該当します。そのため、裁判で離婚を成立させることが可能です。相手が離婚に合意していない場合でも、判決で離婚が認められれば法律上の離婚を成立させられます。

妻の浮気が発覚しても離婚しない場合

妻の浮気が発覚したものの、子どもがいるなどの理由から離婚しないというケースもあるでしょう。離婚しないと決めた場合にできる対処法についてもご紹介します。浮気問題を解決しながら夫婦の関係を修復するためにできる対処法には、次のようなことが挙げられます。

妻の浮気相手だけに慰謝料を請求することも可能

妻と離婚しない場合は、妻に慰謝料を請求しても同じ家計から支払われるため金銭的メリットがありません。そのため、離婚しない場合では妻に慰謝料を請求しないことも多いです。しかし、妻には慰謝料を請求せずに、浮気相手だけに慰謝料を請求することも可能です。

浮気は「共同不法行為」になるため、浮気をした当事者二人が共同で責任を負うことになります。つまり、浮気相手にも慰謝料を支払う義務が生じることになるのです。誰に慰謝料を請求するのかは被害者が決められるため、浮気相手だけに慰謝料を請求することに問題はありません。

ただし、この場合は浮気相手の「求償権」に注意が必要です。求償権により、浮気相手が自分の責任を超過して支払った慰謝料を共同不法行為者である妻に支払うように請求する可能性があるのです。そのため、慰謝料の合意書を作成する際には、求償権の放棄について記載しておくべきだと言えます。

妻との関係を再構築するには

妻と離婚しないのであれば、夫婦関係の再構築が必要になります。浮気をした妻ばかりを責めるのではなく、自分にも何か問題がなかったか探ってみましょう。「夫が異性として自分を見てくれない」「夫婦の会話がない」「セックスレスになってしまっている」など夫婦間の問題があったことが原因で妻が浮気をしてしまった可能性があります。

問題点が見つかった場合には、改善するように夫婦で話し合っていきましょう。二人だけで解決が難しい場合には、カウンセラーなど専門家に相談してみることも検討してみてください。

まとめ

妻が浮気した場合、慰謝料と離婚を請求することができます。離婚条件として決める財産分与や親権、養育費とは別途で慰謝料も請求することができるので、まずは夫婦で協議することになるでしょう。

こうした協議も弁護士に依頼すれば代理人として話し合いを任せられ、スムーズに離婚を進めやすくなります。しかも、ご自身で交渉するよりも有利な離婚条件で問題を解決できる可能性が高まります。慰謝料や離婚の請求を含め、配偶者の浮気問題は一人で悩まずに、弁護士に相談してみてください。