離婚の慰謝料と養育費の相場

離婚を考えている人の多くはお金に関して不安を抱えています。子連れで離婚する母親は、子どもを養っていけるだけの収入を維持できるかどうか、養育費はどれくらいもらえるかといった不安もあるはずです。

そこで今回は、離婚の際に気になる慰謝料や養育費などのお金について詳しく解説します。離婚を考えている方、離婚の際にどれくらいのお金を受け取るのか気になる方はぜひ参考にしてみてください。

目次

離婚の慰謝料相場

調停や裁判で離婚した場合の慰謝料相場は100~300万円程度です。ただし、慰謝料は財産分与や養育費とは異なり、離婚したら必ず相手に請求できるというものではありません。あくまでも、配偶者の不法行為によって離婚に至った際に発生するお金です。

離婚の慰謝料はどうやって決まる?

慰謝料にある程度の相場はあるものの、離婚の理由や程度によって金額は大きく変わります。協議離婚の場合は、「夫婦双方で話し合ったうえで納得した金額でいい」とされています。仮に500万円の慰謝料を請求し、支払う側も合意していれば500万円でも構わないのです。

ただし、調停や裁判になると高額な慰謝料になることは滅多にありません。相場の範囲内で慰謝料が決まります。その際、慰謝料を請求した原告がどれほど心に傷を負い、慰謝料を請求されている被告はどれほどの不法行為をしたのかが慰謝料を左右する決め手となります。

ほかにも、婚姻期間や夫婦の資産状況、年齢や社会的地位など夫婦の状況によっても慰謝料は変わってきます。

慰謝料を請求できる離婚原因とは

慰謝料は離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を受けた側に対して支払う損害賠償のことをいいます。精神的苦痛の感じ方はさまざまで明確な基準がないために慰謝料を請求できるほどの精神的苦痛を受けているかどうか、客観的な判断が難しいところです。

慰謝料が認められるには、その離婚原因を作った側が不法行為をしたことが前提となります。慰謝料を請求できる要因として次のようなケースがあります。

・浮気(不貞行為)
・悪意の遺棄(同居義務違反)
・通常の性行為の拒否
・DVやモラハラ
・生活費を渡さない

これらの要件を満たす場合は慰謝料の請求を視野に入れ、証拠となるものを確保しましょう。

離婚の慰謝料を請求できないケース

離婚の際、慰謝料は必ずもらえるとは限りません。先述した通り、離婚原因を作った側の行為が違法とまで言えなければ、慰謝料の請求はできないためです。次のようなケースでは慰謝料を請求できない可能性があります。

・性格の不一致
・価値観の違い
・夫婦双方に離婚原因がある
・宗教上の対立

このように、慰謝料の請求ができるのは明らかな不法行為があった場合に限定されます。そのため、性格の不一致などの理由で離婚する方の中には「自分は慰謝料をもらえないのか」と落胆する方もいらっしゃるかもしれません。

その場合、「手切れ金」や「解決金」という名目で慰謝料を請求できる可能性があります。また、後述する財産分与でも、「慰謝料的財産分与」といい、慰謝料の要素を含めた財産分与を受けられることもあるので、慰謝料の請求を諦めないことが大切です。

離婚後にもらえる養育費の相場とは

養育費は離婚する夫婦のためのものではなく、子どものためのお金です。「慰謝料も養育費もいらないから今すぐ離婚したい」という方もいますが、養育費を受け取る子どもの権利を守るためにも、離婚前にしっかりと話し合って受け取るべきでしょう。

養育費算定表の金額が基準

養育費は子どもの健やかな成長のために支出されます。その内容は教育費(学費、入学金など)、衣食住の経費、お小遣い、医療費、習い事、娯楽費などがあります。慰謝料や財産分与は一括払いが一般的ですが、養育費は子どもが成人するまで毎月支払われるのが基本です。

養育費の金額は支払う側の収入や生活水準によって異なりますが、離婚前に金額を決めておかなければ後になってトラブルになることもあります。そのため、裁判所が公開している「養育費算定表」を参考に決定すると良いでしょう。

例えば、夫の年収が500万円、妻の年収が100万円で妻が幼児1人を連れて離婚する場合、養育費は4~6万円が目安です。算定表通りの金額にする必要はありませんが、養育費を支払う側の収入と子どもの養育にかかるお金を計算して金額を決めます。ただ、実態としては1人あたり2~6万円程度で取り決めているケースが多いようです。

養育費はいつまでもらえるか

養育費は子どもが高校や大学を卒業し、社会人として働くようになるまで支払われるのが一般的です。短縮も延長もできます。仮に18歳まで支払う約束をしていたはずが、子どもの大学進学が決まった場合は22歳まで延ばせます。

その逆も同様に、子どもが22歳まで支払う約束だった養育費を18歳で就職したのを理由に打ち切ることもできます。大学などの学校を卒業した後については、病弱などの理由で就業が難しいなどの正当な理由があれば扶養義務は続きます。

慰謝料と養育費以外の離婚時に決めるお金のこと

離婚の際に決めておかなければならないお金のことは、慰謝料や養育費以外のほかにもあります。

財産分与

夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産は共有財産と呼ばれ、離婚のときはこれを原則2分の1ずつ分割します。不動産や車など、名義が夫でローンの返済も夫の収入から払っていた場合でも、結婚後に購入している場合は共有財産の対象となります。

結婚前から貯めていた預貯金や結婚後に相続した財産、嫁入り道具は特有財産のため、財産分与の対象にはなりません。財産分与額は夫婦が築いた財産の金額によって異なりますが、会社員と専業主婦の場合100~200万円程度が最も多く、婚姻期間が長いほど金額も大きくなります。

婚姻費用

婚姻費用は生計を立てている側が、別居している配偶者に対して支払うお金で、たとえ離婚を前提とした別居でも婚姻費用は発生します。別居しても夫婦で同程度の生活を続けるために、収入が多い配偶者が収入の少ない配偶者に対して婚姻費用を渡す必要があるのです。

婚姻費用も養育費算定表と同様に、収入や子どもの年齢、人数に応じた算定表があります。例えば、夫の年収が700万円で妻が専業主婦、小学生の子が1人いて妻が子どもを連れて別居する場合の婚姻費用は12~14万円です。離婚するまで別居している間は、妻は婚姻費用を受け取り、生活の基盤を整えることもできます。

まとめ

離婚した後の収入について多くの人は不安を抱えているものです。そのため、離婚の際に配偶者からもらえるものはできるだけ多くもらいたいと考えるのも当然と言えます。

ただ、先述したように、慰謝料は離婚したら必ず請求できるわけではありません。かりに慰謝料を請求できたとしても期待するほどの金額にはならなかったというケースも多々あり、あまり高額な金額を期待しない方がいいかもしれません。

離婚にまつわるお金のことでより詳しく知りたい方は、離婚問題に詳しい弁護士にぜひご相談ください。慰謝料や養育費、財産分与などお金の事情もより詳細にアドバイスさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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