一言にモラハラといっても様々な形態があり、その全てが離婚の原因となる訳ではありません。夫婦生活での相手方の言動に不満があるけれど、これはモラハラになるのだろうか。モラハラを理由として離婚した場合に慰謝料は貰えるのかなど不安に思っている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、モラハラの具体例やモラハラを理由に離婚する場合の慰謝料相場などについて詳しく解説していきます。モラハラを理由に離婚を考えている方は、どうぞ最後までご覧ください。
モラハラとは
モラハラとはモラル・ハラスメントの略で、言葉や態度などで相手方に精神的苦痛を与える行為のことをいいます。DV(ドメスティック・バイオレンス)が、一般的に肉体的苦痛を与える肉体に対する暴力であるのに対して、モラハラは、精神に対する暴力ということができるでしょう。
モラハラをする人は、自分に自信がなく、相手を束縛したいというような心理状態にある人が多いようです。そうした心理状態が、態度として表に出たときにモラハラが行われます。
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モラハラに該当する行為の例
モラハラは、肉体に対する暴力とは異なり精神に対する暴力であるため、目に見えずわかりにくいものです。一言にモラハラといってもイメージするのは難しいでしょう。ここでは、モラハラに該当する行為の具体例を紹介します。
悪口や暴言を吐く
毎日のように悪口や暴言を吐いたり、大きな声で怒鳴ったりする行為はモラハラに該当します。命令口調で話をしたり、机を叩くなど脅すような行動をすることもモラハラの一種です。
家事や育児を否定する
「料理が不味い」、「お前の教育が間違っている」などと、家事や育児について否定することもモラハラに該当します。
過度な束縛
人付き合いを過度に制限したり、携帯電話をチェックしたりして過度に束縛することもモラハラです。本人は愛情表現と思っているのかもしれませんが、それを受けている人が精神的な苦痛を感じていればモラハラに他なりません。
無視をする
何を言っても無視を続ける、生活費を渡さないなどの行動によって精神的に追い詰めることもモラハラに該当します。
モラハラを理由に離婚できる?
モラハラも相手方に精神的苦痛を与える不法行為なので、モラハラを理由とする離婚は認められます。しかし、モラハラを行う相手へ離婚の意思を伝えるのは難しいでしょうし、話し合いの場でもさらなるモラハラを受ける危険もあるでしょう。そのため、別居して距離を置くか、弁護士に依頼するなどして、離婚について本気で考えていることを相手に示す必要があります。
離婚に応じてくれない場合の対処法
本人同士の話し合いによっても、相手が離婚に応じてくれない場合の対処法としては、別居をする、弁護士に依頼して離婚の話し合いを行うなどの方法があります。別居や弁護士に依頼することで、相手も話し合いに応じ、離婚に応じてくれることもあるでしょう。
それでも、相手が離婚に応じてくれない場合には、裁判所での手続きが必要となり、離婚調停を申し立てることになります。離婚調停では、中立な調停委員によって手続きが進められ、相手方と直接顔を合わせる必要はありません。
調停では、調停委員に対してモラハラの証拠をしっかりと示すことが重要です。証拠によりモラハラの事実が認められれば、調停の手続きは有利に進めることができるでしょう。離婚調停でも決着しなければ、最終的には離婚裁判で強制的に離婚を成立させることが必要です。
モラハラで離婚する場合の慰謝料相場
モラハラは、形態や頻度、それによってどのような精神的被害を受けたかなど様々なものがあるため、慰謝料の金額も内容によって大きく変わります。そのため、相場を示すのは難しいですが、多くのケースでは慰謝料の額は50万円~300万円ほどとなっています。
たとえば、夫の発言を原因とするモラハラであっても、その頻度や内容によって50万円になることもあれば、300万円になることもあります。無視を続けたというモラハラでも同じことがいえるでしょう。モラハラの慰謝料金額は、モラハラの内容、モラハラが続いている期間、モラハラが原因で精神疾患などを負ったか、それぞれの経済状況はどうかなど様々な要素を総合的に判断して決定されます。
つまり、モラハラで離婚する場合の慰謝料については、1つ1つの事案によって個別具体的な事情を考慮して算出する必要があります。具体的な事案での慰謝料の金額に疑問がある方は、一度、ネクスパート法律事務所仙台オフィスまでご相談ください。これまでの経験から、想定される慰謝料の金額を説明させていただきます。
モラハラを立証するために必要な証拠
モラハラが原因で離婚し、慰謝料を請求するためには、適切な証拠を集めることが重要です。モラハラの証拠は、DVや不貞の証拠と比べて集めるのが難しいため、どのようなものが証拠になるのかを知っておく必要があります。
証拠は、客観的な記録が最も信用性が高いですが、それ以外でも証拠となりそうなものは何でも証拠として使いましょう。具体的な証拠としては、次のようなものが挙げられます。
- 暴言が記録されたボイスレコーダー
- 暴言が記載されたメールやLINEのやり取り
- モラハラの内容を具体的に記録した日記
- モラハラが原因で精神障害を負った場合の診断書
- モラハラの現場を目撃した人や相談相手の証言
文章のやり取りに過ぎないメールやLINEのやり取りについては、証拠にならないのではないかと考えられる方も多くいらっしゃいますが、モラハラに限らず、離婚関係の裁判などではメールやLINEのやり取りが有力な証拠となり判決に大きな影響を与えるケースが多くあります。
モラハラで離婚に踏み切れないときの対処法
モラハラで苦しんでいても、様々な理由で離婚に踏み切れない方もいらっしゃるでしょう。しかし、現状のままでは、モラハラが原因で重大な精神疾患を抱えてしまう可能性もあります。手遅れになる前に、別居する、カウンセリングを受ける、弁護士の相談を受けるなど、行動をすることが重要です。
問題を1人で抱え込むことなく、相談することで離婚をしなくても解決の方法が見つかることもあります。ネクスパート法律事務所仙台オフィスでは、無料相談もお受けしておりますので、まずは、お気軽にご相談ください。
まとめ
モラハラでの離婚手続きについて解説しました。モラハラでも離婚は認められ、慰謝料を請求することもできますが、そのためには何よりも証拠が重要です。モラハラでの離婚を検討されている方は、できる限り多くの証拠を集めるようにしてください。
モラハラを原因とする離婚については、慰謝料の金額をどのように設定するか、何を証拠とするかなど、専門的な知識がなければ判断が難しい要素が多くあります。モラハラでの離婚についてお悩みの方は、一度、ネクスパート法律事務所仙台オフィスまでご相談ください。