恋人の浮気で慰謝料請求できる?内縁関係や婚約中のケースは?

交際している恋人が浮気をすれば、怒りや裏切られた悲しみなど精神的に大きな苦痛を受けることになります。夫婦であれば慰謝料を請求できるため、恋人関係でも慰謝料を請求できるのかどうか気になっているという方も多いでしょう。

ここでは、恋人の浮気で慰謝料請求はできるのかどうか解説していきます。恋人に対して慰謝料を請求できるその他のケースについても紹介しているので、参考にしてみてください。

恋人に対して浮気の慰謝料は原則請求できない

夫婦の浮気は慰謝料が請求できるため、恋人にも浮気の慰謝料を請求できるのではないかと考える方もいるでしょう。しかし、恋人関係の場合、浮気を理由に慰謝料を請求することはできません。

なぜならば、独身の場合は自由に自分の意思で肉体関係を持つ相手を選ぶことができる権利があるからです。ただし、恋人関係でも次のような関係性ならば慰謝料の請求が可能です。

婚約、内縁関係の場合は請求可能

恋人関係といっても、「婚約関係」や「内縁関係」の場合ならばパートナーの浮気に対して慰謝料を請求することができます。内縁関係は「事実婚」とも呼ばれ、互いに婚姻の意思を持っている状態です。

法律上の婚姻手続きは行っていないものの、法律婚と同じように夫婦の権利や義務が発生します。そのため、パートナーが浮気をした際には慰謝料を請求することができます。

一方で、婚約関係とは、将来的な結婚を約束した関係です。法律上の手続きを行っていなくても法的に保護された関係になります。そのため、パートナーの浮気は法的な保護関係に損害を与えるとして慰謝料を請求することが可能です。

ただし、「一緒に住んでいるから事実婚だ」「いつか結婚したいと話していたから婚約関係だ」というわけではありません。婚約関係も内縁関係の場合も、関係性を証明できる証拠が必要です。法律婚と同様に夫婦として共同生活をしている証拠や、婚約指輪、両家の顔合わせなど明確な証拠があれば、慰謝料を請求することができます。

婚約者に対して請求できる慰謝料の相場

浮気の慰謝料の相場は50~300万円程度と言われています。婚約関係における慰謝料の金額は、婚約期間を含めて交際期間が長いほど精神的受ける苦痛が大きいと判断されて慰謝料の金額も高額になる傾向があります。

また、妊娠をしている場合や、婚約破棄によって中絶を余儀なくされたりする場合も慰謝料は高額になります。その他にも、結婚の準備の進み具合や、結婚のための退職の有無、相手の収入などが考慮されて慰謝料の金額が定められます。

婚約者の浮気で慰謝料を請求できる条件

婚約者の浮気で慰謝料を請求する場合には、いくつかの条件を満たす必要があります。婚約者に浮気の慰謝料を請求しようと考えている場合は、次の条件を満たしているかどうか確認してください。

浮気の証拠がある

慰謝料を請求するのであれば、浮気を立証できる証拠が必要です。浮気の基準に対する考え方には個人差がありますが、法律上では「肉体関係を持つこと」が浮気(不貞行為)だと考えられています。

そのため、慰謝料請求するならば、浮気相手と肉体関係があったことを証明できる証拠を集めることから始めましょう。ホテルに出入りしている写真や、肉体関係があることの分かるメッセージ内容、浮気の自白などは有力な証拠になります。また、複数の証拠を組み合わせることで証拠として認められるようなケースもあります。

婚約関係が成立している

婚約者の浮気で慰謝料を請求するのであれば、婚約関係が成立していることを証明する必要があります。「いつか結婚したい」と話していただけでは婚約関係が認められず、恋人関係だと判断されてしまいます。

婚約指輪や結婚の準備、両家の顔合わせや友人への紹介、などが婚約の事実を裏付ける証拠になります。証拠が多いほど婚約関係を立証しやすくなるので、できるだけ多くの証拠を集めてください。交際期間や婚約期間が長い場合には慰謝料の増額も期待できるので、交際期間の分かる証拠も集めておくとよいでしょう。

浮気が原因で婚約破棄になった

婚約者の浮気に対して慰謝料を請求するのであれば、婚約破棄の原因が浮気でなければなりません。婚約者の浮気が事実であったとしても、婚約破棄の原因が他にある場合は慰謝料請求できない可能性があります。

例えば、あなたが先に浮気をしていたのであれば、婚約破棄の原因はあなたにあると考えられます。また、婚約者の浮気を許して関係修復をした後に、あなたが何らかの婚約破棄の原因を作った場合も慰謝料請求することは難しいと言えます。

恋人に対して慰謝料を請求できるその他のケース

恋人関係の浮気ならば慰謝料請求は難しいですが、それ以外の理由で慰謝料を請求できるようなケースもあります。恋人に対して慰謝料を請求できるようなケースとして、次の2つのケースが挙げられます。

彼氏が実は既婚者だった(貞操権の侵害)

独身だと思って交際をしていた彼氏が、実は既婚者だったというようなケースは「貞操権の侵害」で慰謝料を請求することが可能です。貞操権とは、肉体関係を持つ相手を自由意志によって決める権利のことを指します。この権利により、独身の場合は貞操権によって肉体関係を持つ相手を自由に選ぶことができます。

しかし、相手が既婚であるにもかかわらず独身と偽って交際を継続していたのであれば、あなたの性的な判断の自由が不法に侵害されていたことになります。そのため、貞操権が侵害されたという不法行為が成立し、慰謝料を請求することができるのです。

近年ではマッチングアプリやお見合いパーティーなどの普及により、貞操権の侵害によるトラブルが増加しています。交際相手が既婚者だった場合には、すぐに交際を止めるようにしましょう。既婚者と発覚してからも交際を継続させてしまうと貞操権の侵害は無効になり、故意を持って不貞行為を行ったことになります。そうすると、交際相手の配偶者から慰謝料を請求されてしまう恐れがあります。

DV、暴力を振るわれた

交際している相手からDVを受けたり、一度でも暴力を振るわれたという場合には、慰謝料を請求することができます。なぜならば、他人に暴力を振るう行為は不法行為に該当するからです。そのため、民事上における慰謝料を請求することができます。

また、DVや暴行を警察に通報すれば、相手は暴行罪や傷害罪として刑事罰を科せられることになります。暴行罪は、身体に直接的なケガを負わなかったものの、髪を引っ張る・包丁をつきつける・物を投げるなどの行為を行った場合に成立します。

暴行罪の刑事罰は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料です。一方で、DVや暴行によってケガをした場合、傷害罪が成立します。傷害罪の刑事罰は暴行罪よりも重く、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に科せられます。

まとめ

恋人関係の場合は浮気の慰謝料を請求することはできませんが、婚約関係や内縁関係ならば慰謝料を請求することができます。浮気の証拠と併せて関係性を立証できる証拠を集めましょう。

また、恋人関係ならば浮気の慰謝料を請求することはできませんが、交際相手が既婚者だった場合やDVを受けていた場合には慰謝料を請求することが可能です。慰謝料に関する悩みや疑問がある場合、まずは法律の専門家である弁護士に相談してみてください。