不貞行為で内容証明が届いたら

郵便受けの画像

不貞行為が不倫相手の配偶者にバレてしまった場合には、不倫相手の配偶者から内容証明郵便が送られてくることがあります。その多くは、弁護士が代理人となり、こちらが慰謝料の支払に応じなければ裁判を起こすことなどが記載されています。

このような内容証明郵便を受け取ると、どうしたら良いのかわからずに、怖くて無視してしまったり、言われるがままに慰謝料を支払ってしまったりすることもあるでしょう。内容証明郵便とはどのようなものなのか知らなければ正しい対処はできません。

ここでは、内容証明郵便とは何か、内容証明郵便が届いたときのNG行為などを紹介し、受け取った後の手続きの流れや注意点についても解説していきます。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、郵便局で郵便を発送する方法の1つで、発送する郵便が届いたということに加えて、どのような内容であるのかについても郵便局が証明してくれるという郵便のことです。(参考:内容証明 | 日本郵便株式会社

内容証明郵便には法的に特別な効力があり、無視をしたり、記載の内容に従わなかったりすると大きな不利益があると思われる方も多いでしょう。しかし、実際のところは、内容証明郵便は公的な機関が作成するものではなく、通常の郵便と同じく私人が作成するものです。

通常の郵便との違いは、郵便局が記載内容の証明をしてくれるということだけです。つまり、内容証明郵便が届いただけでは、財産を差押えられるなど具体的な不利益を受けることはありません。

不貞行為で内容証明が届いたときのNG行為

内容証明郵便に法的な特別な効力がないとしても、相手方は、何らかの目的を持って内容証明郵便を送ってきているのは間違いありません。普通に生活をしていて内容証明郵便が送られてくることはないので、届いたら慌ててしまうかもしれませんが、まずは落ち着いて対処することが重要です。ここでは、不貞行為で内容証明郵便が届いたときのNG行為をまとめて解説します。

無視をする

先ほども説明したとおり、内容証明郵便自体に法的な効力はありません。しかし、相手方は、次の段階に進めるための準備として内容証明郵便を送付してきていることがほとんどです。内容証明郵便を受け取ったにもかかわらず、無視を続けると、相手方は交渉の余地がないと判断し、実際に裁判など次の段階に手続を進めてしまうでしょう。

一般的には、裁判になる前の段階で解決できる方が慰謝料の金額を低く抑えるなど柔軟な解決ができます。無視を続けていると、裁判を起こされてしまう可能性がある点に注意しましょう。

感情的になって相手に連絡する

内容証明郵便には、身に覚えのないことが記載されていたり、相手の都合ばかりが記載されていることもあり、内容を読んで感情的になってしまうこともあるでしょう。しかし、感情的なままで相手に連絡しても話が上手く進むことはありません。

また、弁護士がついている場合に直接相手に連絡すると、そのこと自体が責められる原因になることもあります。先ずは、冷静に内容を理解し、自分も弁護士に依頼すべきかなど、どのように行動すべきかを考えましょう。

相手の要求をすべて鵜呑みにする

内容証明郵便は、相手の一方的な言い分を記載したもので、その内容は必ずしも法的に正しいものとは限りません。たとえば、内容証明郵便に「200万円を支払え」と記載されていたとしても、法的に200万円支払う義務があるとは限らないのです。

そのため、内容証明郵便での相手の要求をすべて鵜呑みにするのではなく、専門家である弁護士に相談するなどして、相手の主張は正しいものなのかを正確に判断するようにしましょう。ネクスパート法律事務所仙台オフィスでは無料相談も実施しておりますので、一度お気軽にご相談ください。

内容証明で不貞行為の慰謝料を請求された後の流れ

では、実際に内容証明郵便で慰謝料を請求された後は、どのような流れで手続が進むのでしょうか。ここでは、不貞行為の慰謝料を請求された後の流れについて説明します。

内容を確認する

まずは、内容証明郵便の内容を十分に確認するようにしてください。相手はどのような事実を主張しているのか、相手が求める慰謝料の金額はどのくらいなのか、回答期限はいつまでとされているのかという点は特に注意が必要です。

回答書の送付、自分の意向を伝える

相手の内容証明郵便に対しては、こちらも文書で回答するようにしましょう。回答書の作成に時間が必要で相手が設定する期限に間に合わない場合には、「〇日までに回答する。」という内容だけでも先に伝えておくことが重要です。

回答書には、相手の主張を踏まえての自分の主張を明確に記載します。相手の主張で間違っている部分がある場合には、しっかりと指摘するようにしましょう。

示談交渉、成立

回答書やその後の面談などによる示談交渉の結果、お互いの意見が一致すると示談書を取り交わして示談が成立します。相手が弁護士をつけて交渉している場合には、こちらも弁護士に相談していないと、必要な主張をすることができなかったり、相手の主張をそのまま受け入れてしまったりと不利に交渉が進められてしまう可能性が高くなります。相手が弁護士を付けているのであれば、こちらも弁護士に相談して相手の要求通りに示談交渉が進むことのないようにしましょう。

不貞行為の慰謝料を支払う前に確認すべきこと

内容証明郵便の内容をそのまま鵜呑みにしてはいけませんが、示談交渉を進めるうえでは、どのような場合に慰謝料を支払う義務があるのか、慰謝料の金額はどのくらいが妥当なのかを理解する必要があります。

慰謝料を支払う義務があるか

不貞行為の慰謝料は、不倫相手の配偶者の貞操権を侵害することによって発生します。夫婦にはお互いに貞操義務があるため、配偶者以外との性交渉は貞操権を侵害するものとなるのです。つまり、貞操権侵害が認められるためには、性交渉が行われる必要があります。性交渉の事実がなければ慰謝料を支払う義務はありません。

また、不倫相手の夫婦関係が完全に破綻していたような場合にも貞操権侵害があったとは認められないため慰謝料を支払う義務はないでしょう。

そして、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合についても、慰謝料を支払う義務はありません。ただし、既婚者であることを知らなかったことについては理由が必要で、勝手に独身と思い込んでいたような場合には慰謝料請求が認められる可能性もあるので注意が必要です。

慰謝料の金額は妥当か

一般的に、不貞行為の慰謝料の相場は50~300万円程度とされています。慰謝料の金額は一律に決まるものではなく、様々な要素を総合的に判断して決定されます。

考慮要素としては、不貞行為の期間や回数、不貞行為が夫婦関係に与えた影響などが挙げられますが、具体的な金額の妥当性を判断するためには専門的知識が必要です。慰謝料の金額の妥当性に疑問がある場合には弁護士に相談してみることをおすすめします。

不貞行為で内容証明が届いたら弁護士に依頼を検討する

不貞行為で内容証明郵便が届くということは、相手も慰謝料を請求することについて相当の覚悟を持って手続きを進めているということです。特に相手が弁護士をつけている場合には、こちらも的確な反論を行わなければ、示談交渉は不利な方向で進められてしまうでしょう。

そのため、内容証明郵便が届いたら、まずは弁護士に相談して依頼することを検討してみてください。ネクスパート法律事務所では無料相談をお受けしています。依頼するのかは無料相談の後に決めていただければ問題ありませんので、まずはご相談ください。

まとめ

不貞行為の慰謝料を求める内容証明郵便が届いたらどうしたら良いのかについて解説しました。内容証明郵便が届いても、それだけで法的な効力があるものではありません。まずは弁護士に相談するなどして、相手の言いなりにならず主張すべきことは主張して、適切な解決を目指しましょう。