離婚で慰謝料を請求できるケースと手続きについて

離婚で慰謝料を渡す夫婦

夫婦が離婚する場合、相手方に対して慰謝料を請求できることがあります。慰謝料はよく耳にする言葉ですが、具体的にはどのような場合に請求することができるのでしょうか。また、請求するためにはどのような手続が必要なのでしょうか。

ここでは、慰謝料請求についての基本的な内容を説明したうえで、請求のための手続についても解説します。慰謝料請求を検討している場合には、ぜひ参考にしてみてください。

離婚の慰謝料請求とは

慰謝料と聞くと、不倫が原因で離婚する場合を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、慰謝料が発生するのは不倫の場合だけではありません。不倫に限らず、離婚の原因が相手方にある場合には、相手方に対して慰謝料を請求することができます。

一方で、性格の不一致が原因で離婚をする場合や、離婚の原因がどちらにもあり、主な原因が一方にあるとは言えない場合には、慰謝料請求をすることは難しくなります。ここでは、具体的に慰謝料を請求できる事例や慰謝料の相場について解説します。

離婚で慰謝料を請求できる事例

離婚で慰謝料を請求できる典型的な事例は、相手方の不倫(不貞行為)が原因で離婚に至った場合です。また、不倫以外も暴力(DV)が原因で離婚に至った場合にも慰謝料を請求することができます。

それ以外には、相手方から悪意で遺棄されたとき、相手方が性交渉を拒否するなど、離婚の原因が主として相手方にあるような場合に慰謝料を請求することが可能です。なお、相手方の不倫が原因の場合には、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。

離婚慰謝料の相場

慰謝料の金額は、様々な要素を総合的に考慮して決定されます。調停や裁判手続などで離婚問題が解決する際の慰謝料の相場は、200~300万円程度です。もちろん、慰謝料は様々な要素を総合的に考慮して決定されるものなので、事案によっては大きく上下することもあります。慰謝料の金額を決めるには、おおよそ次のような要素を考慮します。

  • 離婚の原因
  • 婚姻期間
  • 子どもの人数、年齢
  • 財産分与の金額
  • 相手方の経済状況
  • 早期解決の意向

慰謝料の相場としては、200~300万円となりますが、相手方に支払能力がないような場合には、高額の慰謝料を支払ってもらうのは難しいでしょう。逆に、相手の支払能力に余裕がある場合には、早期解決の意味も込めて高額の慰謝料が支払われる場合もあります。相場はあくまで目安として、具体的な事情に合わせて適切と考えられる慰謝料の金額を決めることが重要です。

離婚の慰謝料請求の手続

離婚で慰謝料を請求できる事例、慰謝料の相場について説明しましたが、実際に慰謝料を請求するには、どのような手続が必要となるでしょうか。慰謝料を請求するためには、慰謝料の金額や支払条件などを決める必要があります。また、慰謝料請求では、こちらが主張したい内容についての証拠があるのかということも重要です。

慰謝料の金額や支払条件を決めるための手続としては、相手方との協議によるもの、調停によるもの、裁判によるものの3パターンがあります。ここでは、それぞれのパターンについて具体的な内容を解説します。なお、離婚の慰謝料請求については、離婚の成立から3年で時効となるのでその点も注意が必要です。

相手方との協議

相手方と協議離婚をする際に、慰謝料の金額や支払い方法を決めることができます。本人同士の場合には、慰謝料について相場がどのくらいなのか、どのような要素を考慮して判断するべきかがわからないまま話し合いが進むことがあります。そのような場合に、不利な条件で合意することのないよう注意が必要です。

協議離婚で慰謝料について決めごとをする場合には、離婚協議書を作成することが重要となります。離婚協議書に慰謝料の金額や支払方法について明確に記載するようにしましょう。相手方が決められた条件に従って慰謝料の請求をしなかった場合に、離婚協議書などの証拠がなければ、慰謝料を請求することができなくなってしまいます。

離婚協議書の効力を高めるためには、公正証書を作成することをおすすめします。公正証書を作成することで、相手方が慰謝料の支払いを怠った場合には、強制執行による取り立てができるようになります。強制執行による取り立てとは、相手方の銀行口座を差押えたり、相手方の勤務先からの給料を差押えたりすることをいいます。

協議においても、本人同士での話し合いが進まない場合には、弁護士に依頼することが可能です。弁護士が代理人となることで、本人同士で顔を合わせて話し合う必要はなくなります。離婚についての話し合いは、精神的に大きな負担となることもあるでしょう。そのような場合には、弁護士に依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。

調停手続

相手方との協議で離婚の慰謝料を決めることができなかった場合には、調停手続によって慰謝料などを決めることになります。調停手続では、公平な立場にある調停委員が間に入って手続が進められるため、本人同士では進められなかった話し合いも前に進む可能性があるでしょう。

調停では、双方から聴き取った事情から、慰謝料は、どのくらいの金額が妥当かという示唆もしてくれるので、不利な条件で合意してしまうという心配も少なくなります。調停手続では、手持ちの資料などから、調停委員を説得することも重要です。

調停委員を説得することで、自分にとって良い条件を引き出すことも可能になります。調停委員を説得するためには、専門的な判断や知識も必要です。手続が難しいと感じる方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

調停手続で慰謝料などについて合意がされると、調停調書が作成されます。調停調書が作成されたにもかかわらず、相手方が慰謝料の支払いを怠った場合には、強制執行によって取り立てることもできます。

裁判手続

調停でも合意に至らなかった場合には、裁判手続によって慰謝料などを決めることになります。裁判では、双方が提出した証拠から、裁判所が妥当と考える金額を決定します。

どのような証拠を提出する必要があるのか、どのような証拠が有利に判断されるのかという点についての判断には専門的な知識が必要となります。裁判手続が和解もしくは判決で終了した場合にも、相手方が慰謝料の支払いを怠れば、強制執行による取り立てが可能です。

まとめ

離婚の慰謝料について基本的な内容をまとめたうえで、具体的な請求方法について解説しました。慰謝料の請求も単純な問題ではなく、金額を決めるにも様々な要素を考慮する必要があり、主張を裏付けるための証拠を用意する必要もあります。

ネクスパート法律事務所では離婚慰謝料についての相談を無料で受け付けています。慰謝料請求の中で、不安な点、お困りごとがある場合には、気軽にご相談ください。