配偶者の浮気が発覚して、浮気相手への慰謝料請求を検討されている方もいらっしゃるでしょう。浮気の事実があっても、浮気相手に慰謝料請求をするためにはいくつかの条件があります。
この記事では、浮気相手に慰謝料請求をするための条件や慰謝料の相場について解説します。慰謝料請求できない具体的なケースなども解説しますので、浮気相手への慰謝料請求を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
浮気相手に対して慰謝料請求ができる条件
浮気相手に対して慰謝料請求ができる条件は次のとおりです。
- 不貞行為の事実
- 浮気相手が、相手が既婚者と認識していたこと
- 不貞行為によって夫婦関係が悪化したこと
不貞行為の事実
慰謝料請求が認められるためには、当然のことながら不貞行為の事実が必要です。不貞行為とは、肉体関係があったことを言います。配偶者が浮気相手と親密にしていたとしても、不貞行為の事実がなければ基本的に慰謝料請求はできません。
浮気相手が、相手が既婚者と認識していたこと
浮気相手が、配偶者のことを既婚者と認識していなかった場合には慰謝料請求は認められません。慰謝料請求は、不法行為を原因として認められるもので、不法行為が成立するためには、当該行為が悪いことであるとの認識が必要だからです。
浮気相手が、配偶者のことを独身と思っていた場合には、悪いことをしているとの認識がないため、不法行為は成立せず慰謝料請求も認められません。ただし、浮気相手が、少し注意していれば既婚者であると認識できたような場合には、不法行為が成立する可能性があります。
不貞行為によって夫婦関係が悪化したこと
不貞行為による慰謝料請求が認められるのは、不貞行為によって円満な夫婦関係や平穏な結婚生活を送る権利が侵害されるからです。そのため、不貞行為の前から夫婦関係が破綻していた場合や離婚に向けての話し合いをしていた場合には、不貞行為によって権利が侵害されたとは言えないため、慰謝料を請求することはできません。
浮気相手に請求できる慰謝料の相場
浮気相手に請求できる慰謝料の相場は、50〜300万円ほどとなります。慰謝料の相場に幅があるのは、慰謝料を算定するには様々な要素を考慮するからで、ひと言に不貞行為と言っても、事案によって内容が様々だからです。
慰謝料の算定では、不貞行為の回数や期間はどの程度だったか、不貞行為が夫婦関係に与えた影響はどの程度だったか、夫婦間に子どもはいたのかなど多くの事情が考慮されます。
浮気相手に慰謝料請求できないケース
浮気相手に慰謝料を請求する条件について解説しましたが、ここでは、より具体的なイメージができるよう、慰謝料請求ができない具体的なケースをいくつか紹介していきます。
配偶者から慰謝料を受け取っている
配偶者から慰謝料を受け取っている場合、浮気相手にも慰謝料を請求して慰謝料を二重取りすることはできません。不貞行為の慰謝料は、配偶者と浮気相手が連帯して責任を負うもので、配偶者が慰謝料を支払い済みの場合には、慰謝料の支払いについて責任を免れます。どうしても浮気相手が許せず、浮気相手への慰謝料請求をしたい場合には、配偶者への慰謝料請求を後回しにするべきです。
浮気の証拠がない
不貞行為の慰謝料を請求するためには証拠が必要です。証拠がなくても浮気相手が不貞行為の事実を認めるのであれば話は別ですが、相手が不貞行為の事実を認めない場合、証拠によって不貞行為の事実を証明することができなければ慰謝料請求は認められません。
慰謝料請求をするためには、ホテルの領収書、LINEやメールのやり取り、ホテルに出入りする写真など、証拠を確保するのが重要となります。
時効を迎えている
慰謝料請求には時効があります。具体的な時効の期間は、不貞行為の事実を知ったときから3年間もしくは、不貞行為のときから20年間です。
たとえば、熟年離婚のケースで20年以上前の不貞行為が発覚しても、その不貞行為についての慰謝料を請求することはできません。不貞行為の事実を知ったときには、できる限り早く請求するようにしましょう。
配偶者が独身と嘘を付いていた
配偶者が浮気相手に対して、自分は独身であると嘘を付いていた場合には、慰謝料請求は認められません。ただし、浮気相手が配偶者の嘘を見抜けるような状況であったときには、慰謝料請求が認められる可能性があるので、簡単に諦める必要はありません。
配偶者と浮気相手とのやり取りから、浮気相手が配偶者の嘘を見抜けるような状況にあったと証明できるケースは珍しいことではありません。
夫婦関係がすでに破綻していた
不貞行為の時点で、離婚に向けて別居していた場合など夫婦関係がすでに破綻していた場合には、浮気相手に対する慰謝料請求は認められません。この場合、浮気相手だけでなく配偶者に対する慰謝料請求も認められない可能性が高いでしょう。
浮気相手に慰謝料を請求する方法
浮気相手に慰謝料を請求するには、大きく分けて自分で請求する方法と、弁護士に依頼して請求する方法があります。ここでは、それぞれの方法について解説します。
自分で請求する場合
自分で慰謝料を請求するには、浮気相手と直接話し合いをしたり、内容証明を送付したりすることで、浮気相手との交渉を開始します。浮気相手が不貞行為の事実を認めないケースや金額面で折り合いがつかないケースでは、裁判を起こして決着をつけることになります。裁判は、弁護士に依頼しなくても起こすことが可能です。
しかし、裁判では、法的な主張を証拠に基づいて行う必要があります。不貞行為についての裁判であっても、専門家ではない方が自分で手続きするのには不安を感じることも多いでしょう。必要な主張や証拠の提出ができずに負けてしまう可能性もあります。
そのため、弁護士に依頼しない場合であっても、まずは相談だけでもしてみることをおすすめします。弁護士法人ネクスパート仙台オフィスでは、不貞行為の慰謝料請求について無料相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士に依頼して請求する場合
不貞行為の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合、裁判に限らず、交渉の段階からでも依頼できます。自分で交渉しても、慰謝料の支払いに応じてくれなかった場合でも、弁護士が代理人となることで、スムーズに話し合いが行われるケースも珍しくありません。
弁護士は法律の専門家として、的確な主張と証拠の提示ができるため、交渉の場面でも裁判の場面でも、こちら側の主張が認められる可能性は高くなるでしょう。
浮気相手の身元がわからない場合の対処法
内容証明を送付したり、裁判を起こしたりするには、浮気相手の住所が必要です。浮気相手の住所がわからない場合には、勤務先に書類を送る方法などが考えられます。
また、以前の住所を把握しているときには、弁護士であれば住民票を取り寄せることで現在の住所地を知ることができる可能性があります。その他には、探偵に依頼するなどの方法も考えられるでしょう。
まとめ
浮気相手に慰謝料を請求する方法についてまとめました。浮気相手であっても、無条件に慰謝料を請求できるわけではありません。ご自身のケースが、慰謝料を請求できるものであるのかを確かめることが最初の一歩となります。
浮気相手に慰謝料を請求できるのか不安がある、浮気相手に慰謝料を請求したが請求に応じてくれないなど、浮気相手への慰謝料請求についてお困りの方は、一度、弁護士までご相談ください。ネクスパート法律事務所仙台オフィスでは、無料相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。